50人以上の事業場においてはストレスチェックが義務化されており、ストレスチェック実施後の報告を行わなかった場合は最大で50万円の罰則金の支払い義務が課せられます。50人未満の事業場であってもストレスチェック実施の努力義務があリます。

労働安全衛生法

第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、 保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検 査を行わなければならない。

第百二十条五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

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ご利用の流れ

STEP
お問い合わせ

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。担当者よりご連絡を差し上げます。

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ヒアリング

営業担当が対面またはオンラインにて、現状のご状況や課題等についてヒアリングをさせていただき、運用イメージをご提案いたします。

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システム利用準備

当社サービスの契約書をご提出後、数週間でご利用可能となります。当社サポート担当のフォローのもと、システム利用のための事前準備を行います。

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ストレスチェック実施

貴社の運用スケジュールに合わせてシステムをご利用ください。必要に応じて、様々なサポートやオプションをご提案させていただきます。

よくあるご質問

法に基づく第一回のストレスチェックは、法施行後いつまでに何を実施すれば いいのでしょうか。

平成 27 年 12 月 1 日の施行後、1 年以内(平成 28 年 11 月 30 日まで)に、ストレス チェックを実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)

ストレスチェックの実施義務の対象は、「常時 50 人以上の労働者を使用する事 業場」とされていますが、この 50 人は、どこまで含めてカウントする必要があるので しょうか。アルバイトやパート労働者も含めるのでしょうか。

A 労働安全衛生法第 66 条の 10 に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令 第5条に示す「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されていま す。この場合の「常時使用している労働者が 50 人以上いるかどうか」の判断は、スト レスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働 者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうか で判断することになります。 したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっ ても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労 働者として 50 人のカウントに含めていただく必要があります。

当社は本社と事業所から成りますが、本社で一括して「事業者」として実施す ることは可能ですか。その場合、実施方法などについて事業所ごとに衛生委員会等で の調査審議が必要でしょうか。

労働安全衛生法の他の規定と同様に、ストレスチェック制度の規定も、事業場ごと の適用となりますが、全社共通のルールを、全社の会議体で審議するなどして定め、 それを各事業場に展開するというやり方も可能です。 ただし、法令の規定は事業場ごとの適用となりますので、全社共通のルールについ ても、各事業場の衛生委員会等において確認し、労働者に周知していただくとともに、 事業場ごとに実施者や実施事務従事者が異なる、実施時期が異なるなど、全社で共通 化できない内容がある場合は、それぞれの事業場ごとに衛生委員会等で調査審議の上、 決めていただく必要があります。 また、実施状況についての労働基準監督署への報告も各事業場が、その事業場を管 轄する労働基準監督署に対して行う必要があります。

ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、 それとも労働者にも負担させて良いのでしょうか。

ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック 及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものです。

ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う 必要がありますか。

賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の 確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが 望ましいです(一般健診と同じ扱い)。

建設現場など、同じ現場に関係請負人の労働者が働いている場合、ストレスチ ェックは関係請負人の労働者も含めて実施するのでしょうか、それともそれぞれの所 属の会社で行うことになるのでしょうか。

ストレスチェックの実施義務はそれぞれの事業者に適用されるので、それぞれの労 働者が所属する事業場ごとに実施する必要があります。なお、義務の対象となる「常 時使用する労働者が50人以上」の数え方について、建設現場の場合は、独立した事業 場として機能している場合を除き、直近上位の機構(営業所や支店など)を事業場と 10 みなし、その事業場の所属労働者数で数えることとなります。

学校の職員や地方公務員についても対象となるのでしょうか。

私立公立を問わず学校の職員や地方公務員についても労働安全衛生法の適用があり、 今回のストレスチェック制度についても実施対象となります。

海外の長期勤務者に対するストレスチェックはどのようになるのでしょうか。

海外の現地法人に雇用されている場合は、日本の法律が適用にはならず、ストレス チェックの実施義務はありませんが、日本の企業から現地に長期出張している社員の 場合は、ストレスチェックを実施する必要があります(一般健診と同じ扱い)。

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